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伊「営利目的じゃなければP2P OK」

 イタリアの最高刑事裁判所は先日、映画や音楽、ソフトウェアなどを含むコンピュータファイルをダウンロードしても営利目的でなければ犯罪にはあたらない、とする判決を下した。ただしアナリストは1月22日、この判決の影響はさほど大きくないだろうと指摘している。

 最高刑事裁判所が判決を下したのは今月のことだが、その内容については、先週末に初めて同国メディアで報じられた。この最高裁判決は、1994年 にP2Pネットワークを構築したトリノ工科大学の元学生2人(ネットワークはその後、数カ月で閉鎖された)に対して言い渡されていた有罪判決を覆すものと なっている。被告側弁護士のカルロ・ブレンジーノ氏によると、2人は違法な複製行為を行ったとして有罪判決を受け、1年の刑期を言い渡されたが、その後、 控訴審で刑期は3カ月に軽減されていた。

 最高刑事裁判所はこの有罪判決を棄却し、何ら金銭的な利益を得ていないのであれば、いわゆるP2Pネットワークからコンピュータファイルをダウン ロードする行為は犯罪にあたらない、との判決を下した。P2Pネットワークは、高速ブロードバンド接続を介して、コンピュータユーザー同士がデジタルファ イルを共有するためのものだ。

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0701/23/news053.html





P2Pを使っている人にとっては画期的な判決、そうでない人、著作権の侵害などを騒いでいる人にとってはけしからん判決といったところでしょうか。
でもイタリアではブロードバンドの普及が遅れていることもこの判決の要因と考えられるようなので日本ではこのような判決がでるとは考えにくいですよね。
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